小田原・箱根で外国人材の受け入れを考えていると、「特定技能と技能実習の違いがよくわからない」という声をよく耳にします。どちらも外国人が日本の企業で働く制度ですが、制度の目的も、受け入れ方も、働く人の立場も大きく異なります。この記事では、企業の担当者向けに両制度の違いを整理します。
なお、特定技能については、主に1号特定技能外国人を対象とした説明です。2号との違いはこちらのコラムで解説しています。
まず押さえたい「制度の目的」の違い
いちばん大きな違いは、制度の目的です。
- 特定技能:人手不足が深刻な分野で、一定の技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れる制度です
- 技能実習:日本の技能・技術を学んでもらい、母国へ移転する「人材育成を通じた国際協力」を目的とする制度です
つまり、特定技能は「労働力の確保」、技能実習は「技能の習得」が出発点です。この目的の違いが、後述する転職や受け入れの仕組みの違いにつながっています。
【一覧】特定技能と技能実習の違いを比較
両制度の主な違いを、表で並べて比べてみましょう。
| 項目 | 特定技能(1号) | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足の解消(即戦力の受け入れ) | 人材育成を通じた国際協力 |
| 技能・日本語の確認 | 分野ごとの試験等で確認 | 実習を通じて技能を習得することが前提 |
| 受け入れの窓口 | 受入れ機関が直接、または送り出し機関・人材紹介会社などを利用して採用活動を行う | 監理団体を通じて受け入れる(団体監理型)がメイン |
| 在留期間の上限 | 通算5年が原則 | 1号〜3号を合わせて最長5年 |
| 転職 | 可能(受入れ機関や分野を変える場合は、在留資格の変更許可申請が必要) | 原則として認められない(やむを得ない事情がある場合などの例外あり) |
| 受け入れ後のサポート | 支援計画の作成・実施が必要(登録支援機関に委託も可能) | 監理団体による監理・指導など |
| 今後の見通し | 継続 | 「育成就労」制度に移行(令和9年4月1日から運用開始) |
企業が実務で意識したい3つのポイント
制度の違いを踏まえると、企業にとっては次の3点が大きな分かれ目になります。
- 転職の可否:特定技能は転職が可能な制度です。待遇や職場環境が合わなければ、他社へ移る可能性があることを前提に、働きやすい環境づくりが大切になります
- 受け入れ後の支援:特定技能1号では、職業生活・日常生活・社会生活の支援計画を作って実施する必要があります。自社で行うか、登録支援機関に委託するかを検討します
- 技能実習からの移行:技能実習2号を良好に修了した人には、特定技能1号へ移行する道があります。その場合、日本語試験は原則免除され、従事する業務と実習の職種・作業に関連性が認められるときは技能試験も免除されます。すでに実習生を受け入れている企業にとっては、選択肢のひとつです
具体的な要件は分野や個別の状況で変わるため、検討を始める段階で一度確認しておくと安心です。詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能」のページもあわせてご覧ください。
技能実習は「育成就労」へ移行する予定です
技能実習制度は、新たな「育成就労」制度に置き換わることが決まっています。出入国在留管理庁によると、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日から運用が始まります。育成就労は、特定技能1号の水準の技能を、3年間の就労を通じて身につけてもらうことを目的とした制度です。
なお、運用開始の時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定された計画に基づいて技能実習を続けられます。制度の細かい運用は今後も更新される可能性があるため、最新情報を確認しながら進めましょう。
小田原市・箱根町以外の企業様からのご相談にも対応しています。
まとめ
- 制度の目的:特定技能は人手不足の解消、技能実習は人材育成を通じた国際協力です
- 受け入れ方:特定技能は企業が直接採用でき、技能実習は監理団体を通じて受け入れる(団体監理型)のがメインです
- 転職:特定技能は可能(手続きが必要)、技能実習は原則として認められません
- 在留期間:特定技能1号は通算5年が原則、技能実習は1号〜3号を合わせて最長5年です
- 受け入れ後の支援:特定技能1号は支援計画の作成・実施が必要です(登録支援機関に委託も可能)
- 今後:技能実習は育成就労制度に移行し、令和9年4月1日から運用が始まります
*小田原市を拠点に、オンライン相談で全国対応しています。特定技能について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
【次回予告】特定技能外国人を採用したあと、企業に求められる「届出」は何があるかご存じですか?次回は、採用後の定期届出について解説します。







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