MENU

特定技能と技能実習の違いとは?小田原・箱根の企業向けに目的・転職・在留期間を比較

小田原・箱根で外国人材の受け入れを考えていると、「特定技能と技能実習の違いがよくわからない」という声をよく耳にします。どちらも外国人が日本の企業で働く制度ですが、制度の目的も、受け入れ方も、働く人の立場も大きく異なります。この記事では、企業の担当者向けに両制度の違いを整理します。

なお、特定技能については、主に1号特定技能外国人を対象とした説明です。2号との違いはこちらのコラムで解説しています。

まず押さえたい「制度の目的」の違い

いちばん大きな違いは、制度の目的です。

  • 特定技能:人手不足が深刻な分野で、一定の技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れる制度です
  • 技能実習:日本の技能・技術を学んでもらい、母国へ移転する「人材育成を通じた国際協力」を目的とする制度です

つまり、特定技能は「労働力の確保」、技能実習は「技能の習得」が出発点です。この目的の違いが、後述する転職や受け入れの仕組みの違いにつながっています。

【一覧】特定技能と技能実習の違いを比較

両制度の主な違いを、表で並べて比べてみましょう。

項目特定技能(1号)技能実習
制度の目的人手不足の解消(即戦力の受け入れ)人材育成を通じた国際協力
技能・日本語の確認分野ごとの試験等で確認実習を通じて技能を習得することが前提
受け入れの窓口受入れ機関が直接、または送り出し機関・人材紹介会社などを利用して採用活動を行う監理団体を通じて受け入れる(団体監理型)がメイン
在留期間の上限通算5年が原則1号〜3号を合わせて最長5年
転職可能(受入れ機関や分野を変える場合は、在留資格の変更許可申請が必要)原則として認められない(やむを得ない事情がある場合などの例外あり)
受け入れ後のサポート支援計画の作成・実施が必要(登録支援機関に委託も可能)監理団体による監理・指導など
今後の見通し継続「育成就労」制度に移行(令和9年4月1日から運用開始)

企業が実務で意識したい3つのポイント

制度の違いを踏まえると、企業にとっては次の3点が大きな分かれ目になります。

  • 転職の可否:特定技能は転職が可能な制度です。待遇や職場環境が合わなければ、他社へ移る可能性があることを前提に、働きやすい環境づくりが大切になります
  • 受け入れ後の支援:特定技能1号では、職業生活・日常生活・社会生活の支援計画を作って実施する必要があります。自社で行うか、登録支援機関に委託するかを検討します
  • 技能実習からの移行:技能実習2号を良好に修了した人には、特定技能1号へ移行する道があります。その場合、日本語試験は原則免除され、従事する業務と実習の職種・作業に関連性が認められるときは技能試験も免除されます。すでに実習生を受け入れている企業にとっては、選択肢のひとつです

具体的な要件は分野や個別の状況で変わるため、検討を始める段階で一度確認しておくと安心です。詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能」のページもあわせてご覧ください。

技能実習は「育成就労」へ移行する予定です

技能実習制度は、新たな「育成就労」制度に置き換わることが決まっています。出入国在留管理庁によると、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日から運用が始まります。育成就労は、特定技能1号の水準の技能を、3年間の就労を通じて身につけてもらうことを目的とした制度です。

なお、運用開始の時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定された計画に基づいて技能実習を続けられます。制度の細かい運用は今後も更新される可能性があるため、最新情報を確認しながら進めましょう。

小田原市・箱根町以外の企業様からのご相談にも対応しています。

まとめ

  • 制度の目的:特定技能は人手不足の解消、技能実習は人材育成を通じた国際協力です
  • 受け入れ方:特定技能は企業が直接採用でき、技能実習は監理団体を通じて受け入れる(団体監理型)のがメインです
  • 転職:特定技能は可能(手続きが必要)、技能実習は原則として認められません
  • 在留期間:特定技能1号は通算5年が原則、技能実習は1号〜3号を合わせて最長5年です
  • 受け入れ後の支援:特定技能1号は支援計画の作成・実施が必要です(登録支援機関に委託も可能)
  • 今後:技能実習は育成就労制度に移行し、令和9年4月1日から運用が始まります

*小田原市を拠点に、オンライン相談で全国対応しています。特定技能について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

【次回予告】特定技能外国人を採用したあと、企業に求められる「届出」は何があるかご存じですか?次回は、採用後の定期届出について解説します。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次