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特定技能外国人の受け入れ方法とは?企業が対応すべき流れと注意点

特定技能外国人の受け入れ方法とは?企業が対応すべき流れと注意点

外食業・宿泊業・ビルクリーニングなど、人手不足が深刻な業種で、特定技能外国人の受け入れが広がっています。ただし、通常の就労ビザと違い、受け入れ後の「支援」や「届出」にも企業が対応する必要があります。この記事では、受け入れの基本的な流れと、押さえておきたいポイントを整理します。

特定技能とは何か、通常の就労ビザと何が違うのか

特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)との主な違いは、次のとおりです。

  • 就労ビザ:個人の学歴・実務経験が重視される。企業は、通常の雇用手続きが中心
  • 特定技能:分野ごとの技能水準・日本語能力が確認される。企業は、「10項目の支援」と「届出」にも対応する

特定技能制度の詳細については、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」でも確認できます。

特定技能には1号と2号があります。この記事では、受け入れの中心である1号を取り上げます(1号・2号の違いは、こちらのコラムで解説しています)。

受け入れ企業に求められる「10項目の支援」と「届出」

特定技能で外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、雇用を開始した後も、「10項目の支援」と「届出」の対応が必要です。

  • 10項目の支援:事前ガイダンス、生活オリエンテーションなど、外国人の生活・就労を支えるための義務的支援。受け入れる際に、実施内容をまとめた「支援計画」を作成し、雇用開始後はその計画に沿って行う
  • 届出:雇用条件の変更時などに行う「随時届出」と、年に1回まとめて行う「定期届出」など、受け入れの状況を出入国在留管理庁に知らせる手続。適正に行われないと、受け入れができなくなることもある

つまり、支援は外国人を支えるための義務、届出は受け入れの状況を国に知らせるための義務です。どちらも継続的な対応が必要です。

「10項目の支援」は、登録支援機関に委託できます

このうち「10項目の支援」は、自社で行うほか、登録支援機関に委託することもできます。一方、「届出」は企業自身が行う必要があり、登録支援機関が代わりに提出することはできません。ただし、支援を委託した場合、定期届出に必要な支援の実施状況の書類は、登録支援機関から提供してもらえます。

特定技能の受け入れには、このほかに、出入国在留管理庁への在留資格の「申請」が必要で、これは行政書士に依頼できます。ただ、行政書士と登録支援機関は別の事業者であることが多く、その場合は依頼先が分かれて、企業側は2か所とやり取りをしながら書類の受け渡しや進捗確認を行う必要があり、負担が大きくなりがちです。当事務所は行政書士でありながら登録支援機関としても登録しているため、支援計画の作成から在留資格の申請まで、同じ窓口で一括して対応できます。特定技能に関する詳細は、こちらをご覧ください。

特定技能外国人の受け入れから雇用開始後までの流れ

受け入れから雇用開始後までは、主に次のようなステップで進みます。

  1. 雇用契約書の締結(特定技能雇用契約)
  2. 支援計画の作成(自社対応、または登録支援機関への委託)
  3. 在留資格の申請(自社対応、または行政書士への委託)
  4. 出入国在留管理局へ申請
  5. 雇用開始:「支援計画」に沿って、「10項目の支援」を実施
  6. 雇用中:条件が変わったときに「随時届出」、年に1回の「定期届出」

特定技能の受け入れは、通常の就労ビザより確認事項が多く、初めての企業には負担に感じられることも少なくありません。採用を検討し始めた段階でご相談いただくと、要件の整理や手続きの見通しを早めに立てられます。小田原市を拠点に、神奈川県西エリアはもちろん、オンライン相談で全国の企業にも対応していますので、特定技能の受け入れをお考えの際はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

  • 特定技能は、人手不足が深刻な指定分野で、一定の技能水準・日本語能力を満たす外国人を受け入れるための在留資格
  • 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザとは異なり、技能水準・日本語能力に加えて雇用契約や企業の支援体制なども審査の対象になる
  • 受け入れ企業には、「支援計画」を作成して実施する「10項目の支援」と、雇用中の「届出」(条件が変わったときの「随時届出」、年に1回の「定期届出」)の義務がある
  • 「10項目の支援」は登録支援機関に委託できるが、「届出」は企業自身が行う。在留資格の申請は、自社対応または行政書士への委託を選べる
  • 受け入れの流れは、雇用契約書の締結 → 支援計画の作成 → 在留資格の申請 → 出入国在留管理局へ申請 → 雇用開始(10項目の支援) → 雇用中(随時届出・定期届出)、という順に進む
  • 小田原市を拠点に、神奈川県西エリアはもちろんオンライン相談で全国の企業からの特定技能の受け入れ相談に対応

次回予告:特定技能1号と2号の違い

次回のコラムでは、今回は簡単に触れるにとどめた特定技能2号との違いについて、詳しく取り上げます。

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